【石綿含有仕上塗材③】石綿汚泥の取扱いについて
県産業廃棄物指導課から「石綿汚泥の取扱いについて」概念図の提供がありました。
変更内容 と 必要な手続き等 が分かり易く示されています。
本件については、既報の以下の「お知らせ(11月2日付け)」も参考にしてください。
【石綿含有仕上塗材②】産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の申請手引き等について
【概要】
石綿含有仕上塗材が産業廃棄物となる場合は「石綿含有産業廃棄物」に該当します。
これまでは、吹付け施工された石綿含有仕上塗材が除去工事等により産業廃棄物となった場合、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」とされていました。
しかし、国のマニュアル改定により産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として取り扱うことになりました。
すなわち、今後は、産業廃棄物である石綿含有仕上塗材が泥状であれば石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿汚泥)に該当することになります。
ただし、当分の間、廃石綿等に準じて特別管理産業廃棄物とみなして取り扱うことも可能です。