【埼玉県】産業廃棄物処理業更新許可申請に添付する講習会修了証(更新課程)の有効期間が5年間になります(R8.1.1から)
かねてより当協会が埼玉県に要望していた「産業廃棄物処理業更新許可申請に添付する講習会修了証(更新課程)の有効期間を2年間から5年間にしていただきたい」に対して、県産業廃棄物指導課はこれまでの運用を見直し、要望どおり5年間とし、令和8年1月1日から運用することとしました。
詳しくは、下記の県通知を参照してください。
県通知「産業廃棄物処理業更新許可申請添付書類の運用変更について(通知)」
※この通知は、さいたま市、川越市、越谷市、川口市には適用されませんが、各市とも埼玉県と同様の取扱いとする予定です。
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