「再資源化事業等高度化法」に基づく特定産業廃棄物処分業者の報告はお済でしょうか?
中間処理業者の皆様へ
「再資源化事業等高度化法」に基づく特定産業廃棄物処分業者の報告について
「資源循環促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」に基づき、一定量以上の産業廃棄物または廃プラスチック類を処分した産業廃棄物処分業者(※特定産業廃棄物処分業者)は、前年度の処分の数量及び再資源化を実施した数量を環境大臣に報告することが義務付けられています。報告期限は、毎年6月30日までです。
報告は、「報告・公表システム」でのオンライン報告または紙面により報告することができます。
環境省の「報告・公表制度専用コールセンター」によれば、まだ報告を受付けているのでなるべく早く報告をお願いしますとのことです。お済みでない方は、なるべく早くご対応ください。(7月3日現在)
報告を行わなかった場合は、法令に基づき20万円以下の過料が科されることがあります。
<「再資源化事業等高度化法」に基づく特定産業廃棄物処分業者の報告>
(1)対象
産業廃棄物処分業者のうち、法人単位で産業廃棄物の処分*の数量が10,000 t以上
または廃プラスチック類の処分*の数量が1,500 t以上
※ 別添チラシ裏面で該当性をご確認ください。
(2)報告方法
○報告・公表システム https://hk.sanpainet.or.jp/top-page
○紙面 000401352.pdf 報告・公表制度の手引き17ページ
(参考)
1.環境省チラシ
2.環境省ホームページ
報告・公表制度 https://policies.env.go.jp/recycle/recycling_business/resource_circulation/disclosure/index.html
高度化法概要 https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html
2.問い合わせ先 報告・公表制度専用コールセンター
TEL :03-4355-0160(平日 10:00~12:00/13:00~17:00)
E-mail:info@sanpainet.or.jp
